農業従事者=ハルサー
美らヘナ®/沖縄産ヘナ
2021.01.29
こんばんは、今日は朝から朗報が飛び込んできました。
沖縄県うるま市農業委員会からの電話で「農地法第三条申請が許可されました。」とのことでした。
農地は農地法により手厚く保護されていますので、一般の方は購入できません。
基本的に農業従事者と認められることが必須条件です。
農業法の第三条に基づいた申請を提出(これが大変な量と労力)していましたが、今回、認められて沖縄県与那城桃原東原と石川西原に農地を持つことが出来ました。
うるま市農業委員会の農業従事者名簿にも加わったことになります。
先日、畑の様子を見にわざわざ南部南風原から師匠が来島されました。
その際、「ハルサーになったね・・・」と全面マルチ化を終えたへナ畑を眺めながら仰いました。
沖縄の方言で「はるさー」といいます。師匠の解説では畑のことを「ハル」と呼び、erをつけて畑er はるさー・・・とのことでした。
ここは山と海が見える宮城島の幹線道路に面しています。
まだ、草ボーボー状態ですが、数ヶ月後には素晴らしいヘナ畑へと変貌を遂げます。
さあ、これからもっともっと時間を大切に頑張りたいと思います。
いつも応援していただきありがとうございます。