ヘナ施術者には有償無償に関わらず美容師の資格が必要です。
国内ヘナ事情
2018.08.26
【ヘナ施術者には有償無償に関わらず美容師の資格が必要です。】
沖縄北中城のサロンヘアカラーイベントレポートです。
二人のモデルさんが同じヘナサロンというところで
ヘナを薦められて自宅でもヘナをしている。とのことでした。
しかし、根元付近は「真っ黒」です。
沖縄にはヘナサロンと称してシャンプー台の無い場所で
ヘナを塗ってそのまま帰るスタイル、私たちが行っている
「お帰りヘナ」「テイクアウトヘナ」と同じです。
美容師の資格が無いようなのです。
つまり、美容所の届け、保健所の法令に基づいた確認証
も無いようです。
全国にも同様のサロンがあるようですが、全て違法です。
「ヘナ教本から一部抜粋」
この本の内容については保健所を通じ確認済みです。
ヘアカラー及びヘアトリートメントは美容師の定義
「等」「その他」に含まれる。との判例も存在します。
美容師(びようし、英: beautician、hairdresser)は、
パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするサービス業就労者をいう。
(Wikipediaより引用)
私の記憶と一致します。私が美容学校で習った美容師の定義は
「美容師とはパーマネントウェーブ、化粧。結髪等により、容姿を美しくすることを業とする者をいう。」
日本において美容師は国家資格とされている。
厚生労働大臣の免許を受けた美容師でなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。
そして、美容師になるためには美容師国家試験に合格する必要がある。
試験受験には、都道府県知事の指定した美容師養成施設において
厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある。
染毛(ヘアカラー)は、美容師法第二条第一項に明示する行為に準ずる行為であるので、
美容師又は理容師でなければこれを業として行ってはならない。
美容師法(びようしほう、昭和32年6月3日法律第163号)は、
美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。
昭和32年9月2日に施行された。
ここに注目!
「容姿を美しくすることに関わる全てのサービス就業者」は美容師免許が必要であるということ。
ヘアメークアーティストやメーカーの美容部員、舞台メイクも広義的には
全て美容師の免許が必要ということです。
この辺りが曖昧で見解が分かれているところでもあります。
「業」は「生活のために行う仕事」を意味します。
生業(なりわい) 「生業」は「生活をしていくための仕事」
美容師法によれば「容姿を美しくする」ための行為を生業としている全ての
日本人は美容師免許が必要ということになるのです。
しかし、現状は「曖昧」なのです。
国、厚生労働省は美容師免許の範囲を明確に示す義務があると思います。
(私の美容師免許は県知事ですが、現在は厚生労働大臣です。)
ブログでも「舞台メイク」「ヘアメイク」「化粧品会社のデモンストレーター」などは専門職で
免許は要らないなどと 平気で書き込まれていますが、裏付けがない、
無責任な書き込みが多いと嘆いております。
それから間接的であれ、直接的であれ、有償無償(有料、無料)に関わらず、
行為自体が違法になるということも覚えておいて下さい。
例えば健康食品のサロンで「ヘナを販売する」は問題ありませんが、
「ヘナを塗る」ということは違法です。施術する場合は施設の保健所許可も必要です。
私はスタジオや舞台メイクは勿論のこと、化粧品会社の美容部員さんも
美容師免許は必須だと思っています。
私が通ったのは40年前ですから学んだ消毒法、香粧品化学、伝染病学、皮膚科学
から現在では
- 関係法規・制度
- 衛生管理
- 美容保健
- 美容の物理・化学
- 美容理論
- それから実技等があります。
これらの学びは決して無駄ではありません。
国家資格とは免許とは、誰でも自由に出来る業ということではありません。
本来やってはいけないことを基礎的な技術と知識を学び得たので
それを生業とすることを許可されたと考えています。
車の運転と同じです。本来なら勝手に自由に車の運転をしては
ならないのです。それを法規を学び、基礎的な運転技術を学び得たので
試験を受け、水準に達していれば合格=免許となるのです。
容姿を美しくすること=美容であるならば
勝手にそれを生業としているならば
無免許で違法である。そう考えます。
私の知るヘアメイクさんは美容師免許持っています。
今日も長文をご覧頂きまして有り難うございます。